現場で働く、労災保険の対象外の人にとって労災保険の『特別加入制度』と、保険会社が提供する『傷害保険』、どちらに加入する方が有利なのかは悩むところです。ここでは2つの保険の特徴を比較し、それぞれの立場にあった保険はどちらなのかを考えてみましょう。

 

特別加入制度と、民間保険会社の傷害保険

現場で働くほとんどの人が、労災保険の加入が義務づけられています。しかし一人親方、中小企業の事業主やその家族、そして海外派遣者などは、労働者と同じように現場で働き、事故やケガのリスクを抱えながらも、労災保険に加入することがきません。そんな人たちを保護する目的で設置されている、労災保険の特別加入制度。これは民間保険会社の傷害保険と同じようでいて、実は補償する内容が違います。ではそれぞれの保険を比較する前に、概略を説明します。

 

・労災の特別加入制度とはどんな保険か?

労災の『特別加入制度』とは、労災には加入できないけれど、現場で働いている人たちを保護する目的の保険です。加入するための条件は色々と厳しいのですが、それをクリアすれば、労災対象外者でも業務災害と通勤災害について、基本的には労働者とほぼ同じ保険給付を受けることができます。

・民間保険会社の傷害保険

民間の保険会社でも、現場で働く人たちを対象とした傷害保険の商品は多くあります。補償内容、保険料などもその保険会社によって違います。また掛け金なども異なります。

 

労災保険特別加入の特徴

労災保険の特別加入制度の概要は以下のとおりです。

 

・加入できる対象者

中小事業主等とその家族、一人親方、特定作業従事者、海外派遣労働者などが加入できます。

・年間の保険料

年間の保険料は、給付基礎日額の金額を基準とし、さらに職種によって定められた保険料率で算定します。給付基礎日額はあらかじめ申請者が申告します。給付基礎日額を高く設定すると給付金も多くなりますが、それに比例して保険料も高額になります。

・補償の対象となる範囲

<業務災害>

労災特別加入者は、一般加入者とほぼ同じ条件で補償されますが、職種等によって範囲が限定されることもあります。

<通勤災害>

一般の加入者とほぼ同じ条件で認定されます。

・保険料を滞納した場合

保険料を滞納した場合に起きた事故には補償がありません。また事故が起きた日までさかのぼって加入することができないので注意が必要です。

 

傷害保険の特徴

傷害保険とは、損保会社が主に扱うケガや事故に対して補償する保険です。掛け金も補償内容も保険会社によって違うので、加入を検討する際は、詳細をよく確認することが必須となります。

 

・加入できる対象者

基本は誰でも加入できます。加入条件は、労災保険の特別加入制度に比べると、厳しくはありません。

・年間の保険料

年間の保険料は加入するときの人数と、補償内容によってかわってきます。一般的には労災保険特別加入の保険料よりも安く設定されています。また医療保険とは違うため、年齢や性別で保険料がかわることもあまりありません。ただし加入する人数や、補償の金額を高く設定したりすれば、保険料もそれに比例して上がります。

・補償の対象となる範囲

傷害保険は、事故によるケガに対して補償します。そして支払われる保険料も、契約時に定めた金額が支払われるだけの定額払いが多くなります。そのため治療費が、保険料の給付額をオーバーしても、そこに対する補償はないと思っていた方がいいでしょう。そしてケガをしたあと、働けない事態に陥った場合も、特に所得補償などの契約していなければ給付が受けられません。

 

労災保険特別加入と傷害保険のメリットとデメリット

・労災保険特別加入のメリットとデメリット

<メリット>

事故が起きた場合は、治療費すべてを補償してくれます。またその後、働けなくなった場合は、休業(補償)給付が受けられます。

<デメリット>

年間の保険料は割高で、しかも加入条件に色々と制約があります。そして申請の手続きも煩雑になっています。

 

・民間保険会社の傷害保険のメリットとデメリット

<メリット>

比較的、加入しやすく、年間の保険料も補償内容にもよりますが、安く設定されていることが多いです。

<デメリット>

その一方でケガをした場合、一定の金額は支払ってくれますが、もし治療費がオーバーした場合でも、それ以上の補償はありません。また働けない期間の補償なども、通常の契約にはないことが多いです。

 

現場によっては、労災保険の特別加入を義務付けているところもあります。その場合は、やはり労災保険の特別加入制度に入らないとその現場で働くことができません。

 

まとめ 

一般労働者と同じように現場をメインに働いている一人親方などは、手厚い補償がある、労災の特別加入制度がオススメです。しかしたまにしか現場に出る必要のない、経営者や社長は保険料があまり高くない民間保険会社の傷害保険に加入した方がいいでしょう。

 

<参照先>

厚生労働省「特別加入制度のしおり(中小事業主用)」

厚生労働省「特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)」

厚生労働省「特別加入制度のしおり(特定作業従事者用)」

厚生労働省「特別加入制度のしおり(海外派遣者用)」

きちんと倶楽部「保険の基礎知識」