働き方改革法が成立し、いよいよ2019年4月より順次施行されることになります。高度プロフェッショナル制度や有給休暇の消費義務などの新たなルールが運用されることになりますが、時間外労働の罰則付き上限規制が始まることで、残業見直しの必要性が迫られることになります。この残業に大きく関わる法律が労働基準法第36条の部分、いわゆる“36協定”に関わるところです。

時間外労働や、残業代未払いなどによる書類送検の事案はあとを絶ちません。働き方改革法が施行されるこの時期は、36協定をはじめ働き方を見直す良い機会です。今回はそんな“36協定”について「そもそも何?」と思われる方にも、わかりやすく解説していきます。

 

36協定で定められている内容とは?

労働基準法では、原則1日8時間・1週40時間以内という「法定労働時間」が定められています。もし、それらを超えて、労働者に労働させる場合、労働基準法第36条に基づく労使協定を締結する必要があります。これを通称“36協定”といいます。

 

「労働基準法第36条 時間外・休日労働協定」

(時間外及び休日の労働)

第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。

引用元:労働基準法第36条

 

労働基準時間の原則は、1日8時間、1週40時間とされていますが、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、協定で定める範囲内で法定労働時間を超えて、1日8時間、1週40時間を超えて勤務させることが可能になり、休日出勤も可能になります。その内容は、「労働時間の限度に関する基準(平成10年労働省告示第154 号)」に適合する必要があります。

つまり、労働基準法で定められた時間を超えて、労働者に労働の可能性がある場合は、36協定の締結、および労働基準監督署に届出の義務があるのです

 

36協定における残業時間(時間外労働時間)の上限

36協定を締結していても、いくらでも何時間でも残業が可能になる、というわけではありません。残業の上限は、1ヶ月45時間、1年の場合は360時間と定められています。

さらに先に定められた時間外以上、範囲外の時間外労働を可能にする場合は、また新たに協定を締結し直し、届出が必要となります。これは知らなかったでは済まされませんので、企業として正しくご理解いただき、36協定を作成しなければなりません。

では、36協定の届出が必要となるケースはどのような場合でしょうか。

 

36協定の届出が必要となる2つのケース

  • 1 時間外労働・法定休日労働を行わせる場合

時間外労働を行わせる場合、 法定休日労働を行わせる場合には、36協定の届出は必須となります。残業がない会社だからといって、36協定が必要ないといわれる企業もありますが、完全週休2日制でない、1週間に40時間までという週単位を超えてしまう場合は、労働基準法違反となります。

  • 2 法定労働時間を超えて働く労働者が一人でもいる会社

36協定は、従業員数の人数に関わらず、例え1名であったとしても、締結及び届出が必要です。時々混同されるのですが、就業規則は、従業員数が10名未満の事業所においては作成の義務はありません。

 

なお、36協定で協定した時間を超えて勤務させると労働基準法違反となり、超えた時間に対して残業代・手当を支払う必要があります。もし、これ支払わない場合は、二重で労働基準法違反となりますので、注意が必要です。

 

届書の内容について

従業員に時間外労働をさせる場合は、36協定を結び労働基準監督署に届けなければならないことはおわかりいただけましたでしょうか。ここからは36協定に関する書類の届け方について説明します。

36協定の届け出は、労働組合または労働者代表と協議して、協定書を作成し、労働基準監督署に対して、年始に提出します。一度出したら終わりではなく、毎年届出が必要ですので、くれぐれもご注意ください。

参考:36協定届の記入例|厚生労働省 東京労働局

 

36協定を作成する際には、次の事項を必ず記載する必要があります

  • 時間外労働をさせる必要のある具体的な事由
  • 時間外労働をさせる必要のある業務の種類
  • 時間外労働をさせる必要のある労働者の数
  • 1日について延長することができる時間
  • 1日を超える一定の期間について延長することができる時間
  • 有効期間 上記6項の記載事項をそれぞれの事業所で協定書を作成します。

協定書が策定できたら、所定の申請用紙を管轄の労働基準監督署に、有効期間前に届出をすると、有効になります。   必ず書類を2部用意し、1部は提出用、もう1部は労働基準監督署からの印を貰って会社に持ち帰ります。

 

36協定を違反したらどうなるか? 罰則はあるの?

36協定の違反で、多く報告されているのが、以下の通りです。

  • 36協定を届け出ていない。または適切でない。
  • 法外な長時間残業

これらは、完全に労働基準法に違反している状況です。なお、従業員が一人でも、時間外労働をさせる場合には、36協定を結ぶ必要があります。

もし、事業者が、36協定の締結を届け出ずに、労働基準法第32条に定めた法定労働時間の範囲を超えて労働をさせた場合、労働基準法違反となり、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金を処される可能性があります。企業のイメージダウンにも繋がりかねませんので、まずはこの36協定を、正しく理解することから始めていただきたいと思います。

 

まとめ

今回は、建設業における「36 協定」と「時間外労働の上限規制」について解説しました。2018年は「働き方改革関連法案」に伴う、法改正も行われ、状況はどんどん変化していきます。いかに新しい情報をキャッチし、人事や労務管理も随時アップデートする必要があります。まだまだ先のことだと思っていると、5年という猶予期間はあっという間です。今のうちから準備できることを進めておきましょう。

繰り返しになりますが、「36協定のない残業は法違反」となります。また、届出の提出を誤ると、罰則に繋がることがあります。「知らなかった」では済まされません! 一度ついたイメージを払拭するのはなかなか大変です。そんなことにならないよう、企業を守るために、社内の体制の見直しから始めてみてはいかがでしょうか。

 

参考URL

36協定届の記入例|厚生労働省 東京労働局

労働基準局「改正労働基準法」

労働基準局「36協定届の記載例(特別条項)」