業務中、または業務外で起きた事故やケガ、これって労災の対象になるの? そして労災と認定されたら、補償はどれぐらいもらえるの? 知らずにはすまされない労災補償のあれこれ。ここをおさえておくことが、現場で働く“安心”につながります。

 

労災の基礎知識と、労災給付金の種類

労災保険は現場で働くすべての人が加入する保険です。正社員、アルバイト、パート、日雇などの形態は関係ありません。また保険料は雇用主の全額負担となり、加入申し込みなども雇用主がまとめて行ってくれているので、労働者は特に手続きなどは必要ありません。

労災保険の給付には治療(補償)給付、休業(補償)給付、遺族(補償)給付、障害(補償)給付、介護(補償)給付があります。それぞれの給付については後ほど一つずつ紹介します。

 

  • 労災が認定される条件

<業務中の事故、ケガ>

業務中の事故やケガは基本的に労災が認定されます。またトイレなどでケガをした場合は、逸脱した行為などがなければ業務災害として認められます。通勤中の事故も、労災保険の対象です。また出張や社用の外出時の災害も、私用行為などがなければ業務中の事故として労災保険の給付を申請できます。

<業務が原因で起きた病気>

業務に従事することにより、病気になってしまった場合も労災保険の対象となります。その場合は、健康障害が業務によって引き起こされたことを認めるための医師の診断が必要になります。

 

  • 労災保険が認められない事例

業務中であっても、休憩時間や昼休みは事業主の管理下にはないため、その間に起きた災害は労災の対象外となります。また通勤中に寄り道をしたことにより、起きた事故も労災として認められません。家で就寝時間中に脳出血を発症した場合なども、発症原因が業務上によるものという証明がされない限りは、労災の認定を受けるのは難しいです。

 

業務中の災害の場合「療養(補償)給付」について

ではここからは給付について、一つずつみてみましょう。

まず、業務中の災害は『療養補償給付』といい、通勤途中の災害は『療養給付』と呼ばれています。それぞれの給付は、ともに病院の治療代『療養の給付』と、それに付随する通院費などの費用『療養の費用の支給』が受けられます。

 

  • 『療養の給付』について(指定医療機関で受診した場合)

治療を受ける際、指定医療機関を受けるのが原則です。ここで診察を受けると、治療費などを労働者は支払うことなく無料で受診できます。そして労働者は、事業主の証明とともに請求書を病院側に提出します。その書類を病院側が労働基準監督署に出して、そこから審査が始まります。そして審査を通過すると、診察代は病院に支払われます。

  • 『療養の給付』について(指定医療機関以外で受診した場合)

指定医療機関が近くにない場合は、診察代は労働者が立て替える必要があります。そして後日、請求書を本人で記入し、医師や事業主の証明をつけて労働基準監督署に提出します。審査が通れば、立て替えた金額が労働者に支払われます。

  • 『療養の費用の支給』を申請する場合

『療養の費用の支給』とは主に、通院費用のことです。こちらを支給するための要件は下記の2つです。このどちらかを満たす場合は、本人が直接、労働基準監督署に申請すれば交通費の実費が支給されます。

  1. 労働者の居住地、または勤務地から原則片道2㎞以内の病院であること。
  2. 同一市町村内の適切な医療機関を受診すること。

また『療養の費用の支給』には時効があります。請求権が発生した翌日から2年間で時効となってしまうので気を付けましょう。

 

仕事に行けない場合「休業(補償)給付」について

治療などで仕事に行けず、給料などが入らない場合に受けられる給付が『休業(補償)給付』です。休業してから4日目から受け取ることができ、1日につき給付基礎日額(事故直前の3月分の給料を日にちでわったもの)の80%が受けられます。

給付基礎日額の計算方法を、実際にみてみましょう。

 

例)月末締で、月20万円の給料だった人が10月に事故を起こした場合

ステップ1)給料直前3か月(7月、8月、9月)の日にちを計算

31日(7月)+31日(8月)+30日日(9月)=92日

 

ステップ2)給料3か月分の総額を計算

20万円×3か月=60万円

この時臨時で支払われた賃金や、ボーナスは対象外です。あくまでも基本給で計算するので、注意しましょう。

 

ステップ3)給付基礎日額の計算

60万円÷92日≒6,522円

給付基礎日額は6,522円です。

 

ではここから『休業(補償)給付』の1日分の支給額を算出してみましょう。

6,522円×80%≒5218円です。この金額が4日目から支払われます。

 

  • 休業(補償)給付の申請方法

給付を申請する場合は、給付を受ける本人が労働基準監督署に医師、事業者の証明をつけて請求書を提出します。労働基準監督署がそれをもとに、調査をして支払が決定されます。審査が終了するまではおおむね1か月間ぐらいかかりますが、場合によってはそれ以上の時間を要することもあります。

  • 待期期間の『休業補償』と『休業補償特別支援金』

初日から3日目まで、労災保険は待期期間となるため、休業補償は受けられません。しかし事業主が1日の平均賃金の60%を補償してくれます。もしこの期間に会社が倒産などしてしまった場合は、本人が労働基準監督署に申請書を提出すれば『休業補償特別援助金』を受け取ることができます。

 

こんな場合も受け取れる「その他の給付金」について

  • 遺族(補償)給付

万が一、業務中に亡くなってしまった場合は、遺族は年金か、または一時金が受け取れます。ただし労災年金と厚生年金の両方の満額を受け取ることはできません。両方から年金を受け取る場合は、厚生年金は満額の支給は可能ですが、労災年金は金額が調整されます。

  • 障害(補償)給付

業務上の事故で、万が一障害が残ってしまった場合には、障害補償年金(労災年金)を受け取ることができます。ただし労災年金と厚生年金の両方を受け取ることができる人は、障害厚生年金は満額が支給されますが、労災年金は調整されます。

  • 介護(補償)給付

業務上の事故で、精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、常時介護を要する状態になってしまった場合は介護(補償)給付の受給が受けられます。介護の状態により“常時”と“随時”の区分にわかれ、それぞれで要件がかわってきます。請求時には医師または歯科医師の診断書の添付が必要です。そして介護を受けた月の翌月から2年を経過すると時効になります。

 

まとめ

業務上、もしものことがあったらすぐ労災の申請を行うためにも、勤め先や自宅のそばにある指定病院は知っておくことが大切です。そして事故にあったとき、慌てず対処するために、日ごろから労災を申請する手順と知識はきちんと把握しておきましょう。

 

参考URL

厚生労働省「請求(申請)のできる保険給付等 ~全ての被災労働者・ご遺族が必要な保険給付等を確実に受けられるために~」

厚生労働省「介護(補償)給付の請求手続」

厚生労働省「労働基準情報:労災補償」