労働基準法において、労働者は休憩を取る事が義務付けられていますが、「周りが休憩を取らないから」だったり「休憩を取ると嫌な顔をされるから」などの理由で休憩が取りづらい、取れていないというケースも多いと思います。そもそも休憩時間がきちんとルール化・文書化されていない、なんて現場もあるかもしれません。

心当たりがあるならば、まずは下記チェックリストで、一つでも当てはまるか確認してみましょう。

 

□ 6時間を超えて働いているのに、休憩が45分以下しかとれていない

□ 8時間を超えて働いているのに、休憩が60分以下しかとれていない

□ 休憩時間も、電話待ちや客待ち等を命じられて職場を離れられない

□ 休憩時間にやるべきことを指示されていて完全な休憩がとれていない

□ 休憩時間が、労働時間の最後にしか取れない

 

一つでも当てはまる場合は、労働基準法を違反している可能性があります。今回は労働基準法で定められた休憩ルールを確認していきたいと思います。

 

基本的なルール&罰則

労働者の様々な権利を守る為の労働基準法においては、労働者の「休憩」についてのルールが規定されています。まず、労働時間ごとに休憩時間をどれくらい取らなくてはいけないかについてのルールがありますので確認してみましょう。

労働基準法第34条1項において、「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と記載されています。
整理すると、休憩時間は以下の3つのケースに分ける事ができます。

・労働時間6時間以内:休憩付与義務なし
・6時間を超える労働:45分以上の休憩義務あり
・8時間を超える労働:1時間以上の休憩義務あり

上記のルール、職場でちゃんと守られていますでしょうか。このルールを踏まえて、労働時間が「6時間ピッタリ」や「8時間を大幅に上回る」などのケースはどうでしょうか。

まず、6時間以内であれば「6時間ピッタリ」のケースも含めて、休憩を与える義務はありません。また、8時間を上回って長時間働くような場合も、休憩は1時間与えれば法的には問題が無い内容となっています。

法律が定める休憩時間を与えず、労働基準法に違反している会社・経営者には、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の罰則が課されます。

労働基準法の規則を満たした上で、職場独自の休憩ルールが作られている場合も多いようです。例えば、労働時間が6時間以内であれば休憩を与える義務はありませんが、全く休憩無しで働いていると集中力の低下などを招く事もあり、短時間の休憩を付与する職場もあります。

 

正しい休憩の取り方、与え方

さて、休憩時間については上記のとおりですが、休憩の取り方についても労働基準法で下記のように規定されています。

 

■休憩は労働時間の途中で与える必要がある

まず、休憩時間は「労働時間の途中」に与えなくてはなりませんので、最初の1時間や最後の1時間を休憩に使う形は正しくありません。

例を挙げると、「9時間拘束で、8時間の勤務時間が終わった後に1時間の休憩」という形は正しい休憩の取り方ではなく、違法となります。

 

■休憩中は労働から解放されている必要がある

休憩中は、会社は従業員の行動を制限してはなりません。会社や現場を離れて食事に行ったり等、労働と完全に切り離されている必要があります。

休憩中でも「電話番」「留守番」などで職場から離れられないような場合、正しい形で休憩が取れているとは言えず、労働時間扱いとなります。

 

■休憩は一斉に付与されなければならない

「休憩は一斉に付与されなければならない」と労働基準法34条2項に記載されています。その為、基本的には職場の従業員が全員一斉に休憩を取得できなければなりません。

ただし、運輸業やサービス業など、業種によってはこの規定は適用されません。また、従業員が一斉に休憩を取ると事業に支障が出る場合は、書面による「労使協定」を締結する事で交代で休憩を取っても問題なくする事ができます。

「労使協定」とは、労働者と使用者との間で締結される書面による協定のことです。代表的な協定に、労働基準法第36条に関する協定=「36協定」があります。労働者と会社側で「36協定」を締結すると、労働基準法が定める「労働時間」や「休日」の規則から外れた、例外的な規則を作成する事ができます。通常では労働基準法の規則から外れるのはもちろん違法ですが、労働者と使用者の間で「労使協定の締結」がされており、「就業規則の規定」が行われていれば、法的義務の免除や免罰の効果があります。

36協定について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参照ください。

「これでわかる! 働き方改革」36協定による残業見直しの必要性とは?

 

休憩の取り方Q&A(よくあるトラブル対処法)


労働基準法に則った形で休憩を取るという事を考えると、細かい疑問なども出てくるかと思います。以下にQ&A形式でまとめてみましたので参考にして頂ければと思います。

 

Q. パートやアルバイトと正社員では、休憩に関する規定は異なりますか?

A. パートやアルバイトであっても法律上の区別はありません。正社員と同じように労働基準法のルールが適用されます。アルバイト・パートや派遣社員だからといって、休憩を与えずに従業員を働かせている場合は、違法となります。

 

Q. 休憩はとれるのですが、まとまった時間で休憩をとらせてくれず「15分ずつ4回」などに分割されてしまいます。

A. 労働基準法では、休憩時間を分割して与えることについてはルールが定められていない為、違法とはなりません。

 

Q. 休憩時間に給料は発生しますか?

A. 労働基準法では、給料は労働の対価として支払われるもの、と規定されています。休憩時間は労働が発生していない時間となりますので、給料は発生しません。また、タクシーの待ち時間のような待機時間は休憩ではなく労働時間に換算されます。更には、休憩時間に仕事をしなければならず、休憩が取れなかった場合は給与支払いの義務が発生します。

 

Q. 残業中にも休憩は発生しますか?

A. 労働基準法上では、残業中に休憩がなくても違法にはなりません。ただし、1日の労働時間が8時間を超えると「時間外労働」となります。その場合は、労働基準法第36条に基づき、前もって労使間で「36協定」を締結していなければなりません。また、8時間を超えた労働には原則として25%の残業手当の支払い義務が発生します。

 

Q. 職場の休憩ルールが違法だと思われる場合、どうしたら良いでしょうか?

Q. 職場にきちんとした休憩ルールは存在しますが、ルールが守られていない場合はどうしたら良いでしょうか?

A. 労働基準法を違反している証拠を集め、全国の「労働基準監督署」へ相談をしてみましょう。その上で、社内に信頼できる担当者がいれば違法性を訴え、改善できるよう話してみて下さい。

 

まとめ

たかが休憩、と思われるパワフルな方もいらっしゃるかもしれません。ですが、休憩を疎かにしてしまうと労働者の心身へ悪影響を招き、仕事の質も低下してしまいます。また、休憩は労働者全体の権利として法律に定められており、守らなければ違法です。当たり前の事ですが、違法な働き方が横行していると、労働者や社会にとって大きなリスクとなります。職場の休憩ルールを改めて見直し、正しい形で休憩を取れるようにしていきましょう。

 

参考URL

Beyond「労働基準法の休憩ルール | 6時間勤務・アルバイトの休憩時間は?違法かもと感じたら?」

クエストリーガルラボ「労働基準法上の45分・60分の休憩の「3つの原則」正しいルールを解説」